葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続時精算課税制度とはいったいどのようなものなの?

相続時精算課税制度とはいったいどのようなものなの?

財産を贈与するときに課される贈与税。贈与税の節税を考えている方であったら、相続時精算課税という言葉を一度は聞いたことがあると思います。
しかし相続時精算課税制度というのが具体的にどんなものなのか知っている方は少ないのではないでしょうか。

ここでは相続時精算課税制度とは何なのか、基本的な概要をご紹介します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、親から子どもへ贈与がスムーズにおこなえるようにするために作られた制度です。
財産を人に譲渡する際には税金(贈与税)がかかります。

そうなると余計な税金を払うのを避けるために、財産を誰にも譲らないという人が増えます。
例えば、親が95歳で亡くなったとしましょう。親が高齢であればあるほど子の年齢も高くなります。

財産を相続するとき息子は70歳。つまり息子は親の財産を70歳になるまで受け取れないということです。
このような事態を避け、親の財産をできるだけ早いうちに子ども世代に移行できるようにするために、相続時精算課税制度は作られたのです。

相続時精算課税制度の特徴

相続時精算課税制度の特徴をご紹介します。

●一定の直系親族間の贈与にしか適用されない
相続時精算課税制度は、直系親族間の贈与のみに認められた制度です。
暦年贈与のように他人に対しての贈与には適用できません。

●2500万円までの贈与であれば非課税
2500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
2500万円を超える場合は超えた部分に対して20パーセントほどの贈与税が課されていきます。

・相続するときには生前に贈与した額を足した額に相続税がかかる
財産を相続するときは、相続時精算課税で贈与した財産の金額を加算することで相続税を計算し、相続税とそれまでに支払っていた贈与税との差額を支払うことになります。

●相続時精算課税制度は贈与する人ごとに選択ができる
財産の贈与を受けた人は(受贈者)贈与してくれた人(贈与者)ごとに相続時精算課税制度を利用するかどうか選択できます。
つまり父、母、二人から財産を贈与された場合、父からの贈与は相続時精算課税制度を利用する、母からの贈与には利用しない、というように選択できるのです。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

死後事務委任契約で委任できる内容

【相続時精算課税制度のメリット】

●一度に多額の贈与が可能
2500万円までの贈与が非課税でおこなえます。
暦年贈与(年間110万円まで非課税)と比べても多額であることがわかるでしょう。

●財産の移転をスムーズにおこなえる
相続時に相続税がかかるため相続税の単純な節税にはなりませんが、贈与税の非課税枠が大きいので、早期に多額の財産を親から子どもへ移行することができます。

●値上がり見込みの財産贈与をすると有利
相続時に、相続財産と贈与財産を合算して相続税を計算するわけですが、贈与財産については贈与をおこなったときの金額が適用されます。
つまり贈与した財産が相続時に値上がりしていても、値上がり分が相続税に反映されることがないのです。

【相続時精算課税制度のデメリット】

●一定の直系親族間の贈与に限られ、かつ年齢制限があるなどの制約がある
●贈与財産は相続時に物納することができない
●相続時精算課税制度を選択したら暦年贈与などに変更できない
●不動産を贈与する場合の移転コストが高め

以上が、相続時精算課税制度の概要です。いくつかデメリットもありますが、上手に利用すれば贈与税を節税でき、なおかつ財産の移転を早期におこなうことができます。
相続時精算課税制度ご検討中の方は、ここで紹介したことを参考にしてみてください。

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